
社団法人 神奈川県プラスチック工業会 定款
第1章 総 則
- (目的)
- 第1条 本会は、神奈川県におけるプラスチック製品製造業に関する企業経営の近代化及び技術の改善向上を通じて、県内におけるプラスチック製品製造業の健全な発展を図り、もってわが国経済の発展に寄与することを目的とする。
- (名称)
- 第2条 本会は、社団法人神奈川県プラスチック工業会と称する。
- (事務所)
- 第3条 本会は、事務所を横浜市中区太田町六丁目84番地に置。
- (事業)
- 第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- (1)プラスチック製品製造業の経営の合理化に関する施策の推進
- (2)プラスチック製品製造業の構造改善事業の実施
- (3)プラスチック製品製造に関する技術の開発、研究、及び指導
- (4)プラスチック製品製造に関する技術者及び技能者の養成
- (5)プラスチック製品製造業の労務改善に関する事業
- (6)プラスチック製品製造業に関する広報
- (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- (規程)
- 第5条 この定款の実施に関して必要な事項は、この定款で特に定めるもののほか規程でこれを定める。
第2章 会員及び会費等
- (会員の種類)
- 第6条 本会の会員は、次の三種とする。
- (会員の資格)
-
- 第7条 正会員は、神奈川県において、プラスチック製品製造業を主たる事業として行なう法人及び個人とする。
- 特別会員は、神奈川県において、プラスチック製品製造業を従たる事業として行なう法人及び個人とする。
- 賛助会員は、神奈川県において、プラスチック製品製造用の原材料、金型、機械または器具の製造または販売を行なう法人ならびに本会の目的に賛同し、その事業に協力する団体及び個人とする。
- (会費等)
-
- 第8条 会員は、会費を納入しなければならない。
- 正会員または特別会員となる者は、入会金を納入しなければならない。ただし、正会員であったものが特別会員に、特別会員であったものが正会員になるときは、この限りではない。
- 会費及び入会金の額、その納入方法等に関して必要な事項は、会費及び入会金規程において別に定める。
第3章 入金及び脱会
- (入会の申込手続)
- 第9条 本会に入会しようとする者は、入会規程に定める手続きによって申し込みをしなければならない。
- (入会の決定)
- 第10条 本会は、前条の規定により申し込みがあったときは、入会規程に定めるところにより、理事会においてこれを決する。
- (会員代表者)
- 第11条 会員は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」という)1人を定め、入会と同時にこれを届け出なければならない。
- (退会)
- 第12条 会員は、退会届書を提出して本会を退会することができる。
- (会員権の停止)
- 第13条 会員は、会費を6月以上滞納したときは、理事会の決議により、1年を越えない期間で会員権を停止されることがある。
- (除名)
-
- 第14条 会員は、次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、除名されることがある。
- (1)本会の趣旨に反する行為をしたとき。
- (2)会費を1年以上納入しないとき。
- 前項第1号に該当することにより、会員を除名する場合は、総会においてその会員に弁明の機会をあたえなければならない。
- (資格の喪失)
- 第15条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)第7条に規定する資格の喪失
- (2)前条の規定による除名
- (退会または資格喪失の場合の権利義務)
- 第16条 会員は、第12条の規定により退会し、または第15条の規定により資格を喪失しても、その時までに生じた義務はこれを免れることはできない。
- (届出)
- 第17条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
- (1)氏名、名称または住所を変更したとき。
- (2)会員代表者を変更したとき。
- (3)第7条に掲げる事業を廃止し、または解散したとき。
- (4)正会員が、プラスチック製品製造業を主たる事業としなくなったとき。
- (5)特別会員が、プラスチック製品製造業を主たる事業としたとき。
第4章 役員、名誉会長、顧問および相談役
- (役員の種類及び数)
-
- 第18条 本会に、次の役員を置く。
- (1)会長 1人
- (2)副会長 3人以上 4人以内
- (3)専務理事 1人
- (4)理事 25人以上 32人以内(会長、副会長、専務理事を含む)
- (5)監事 2人
- 会長、副会長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
- (役員の任期)
-
- 第19条 役員の任期は、2年とする。ただし補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任
- 役員は、再任されることができる。
- 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
- (役員の資格)
- 第20条 役員は、正会員及び特別会員でなければならない。
ただし、専務理事及び監事は、会員以外の者であることを妨げない。
- (役員の任免)
-
- 第21条 理事及び監事は、総会において選任する。
- 会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事の互選により選任する。
- 役員が、役員としてふさわしくない行為をしたときは、理事及び監事にあっては総会の、その他の役員にあっては理事会の議決により、これを解任することができる。
- その他、役員の任免について必要な事項は、役員任免規程において別に定める。
- (役員の職務)
-
- 第22条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長が共に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が共に欠員のときはその職務を行なう。
- 理事は、理事会を通じて、業務の運営に参画する。
- 監事は、民法第59条の職務を行なう。
- (名誉会長、顧問)
-
- 第23条 本会に、名誉会長、顧問を置くことができる。
- 名誉会長、顧問は、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 名誉会長、顧問は、会議に出席して、意見を述べることができる。
- (相談役)
-
- 第24条 本会に、相談役を置くことができる。
- 相談役は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 相談役は、本会の運営に関し、会長の諮問に応ずる。
第5章 会議、支部会、委員会及び部会
- (会議の種類)
- 第25条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (会議の構成)
-
- 第26条 総会は、正会員及び特別会員(以下「構成員」という)をもって構成する。
- 理事会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって構成する。
- (総会の招集)
- 第27条 通常総会は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に、臨時総会は、会長もしくは理事会が必要と認めたとき、または構成員の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したとき会長が招集する。
- (総会の招集手続)
- 第28条 総会を招集するには、構成員に対し会日の7日前までに、会議の目的たる事項、及び内容ならびに日時及び場所を、書面をもって通知しなければならない。
- (総会の議長)
- 第29条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
ただし、監事が招集の請求をした場合は、当該総会においてこれを定める。
- (総会の議事)
- 第30条 総会の議事は、この定款に別の定めがある場合を除き、構成員の過半数が出席し、出席構成員の過半数で決する。
ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (議決権)
-
- 第31条 構成員は、総会において各1個の議決権を有する。
- 賛助会員は、総会において意見を述べることができる。
- (書面または代理人による議決権行使)
- 第32条 総会に出席できない構成員は、第28条の規定によりあらかじめ通知のあった事項については、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
この場合において第30条の規定の適用については、出席したものとみなす。
- (総会の議決事項)
- 策33条 総会においては、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)事業計画及び収支予算の承認
- (2)事業報告及び収支決算の承認
- (3)規程の制定及び改廃
- (4)その他、理事会において必要と認める事項
- (総会の議事録)
-
- 第34条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)総会の日時及び場所
- (2)構成員の種類別現在数、出席者及び書面または代理人による出席者数
- (3)議事の経過の要領
- (4)議決事項
- 議決事項には、議長及び出席した構成員の中から、その総会において選出された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
- (理事会の招集)
-
- 第35条 理事会は、会長が必要あると認めたとき、または構成員の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
- 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
- 理事会を招集するには、理事に対し会日の7日前までに、会議の目的たる事項、及びその内容ならびに日時及び場所を、書面をもって通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、別に理事会で定めた方法によりこれを招集することを妨げない。
- (理事会の議事)
- 第36条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で決する。
- (理事会の書面議決)
- 第37条 理事会に出席できない構成員は、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項については、書面により理事会の議決に加わることができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
- (理事会の議決事項)
- 第38条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に提出する議案
- (2)会務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
- (3)支部会、委員会及び部会の運営に関する事項
- (理事会の議事録)
- 第39条 理事会の議事録については、第34条の現定を準用する。
- (支部会、委員会及び部会)
-
- 第40条 本会は、必要があると認めるときは、総会の議決を経て支部会、委員会及び部会を置くことができる。
- 支部会、委員会及び部会の組織に関して必要な事項は、規程で定める。

第6章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第41条 本会の資産は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって構成する。
- (資産の管理)
- 第42条 本会の資産は、理事会の議決を経て、会長が管理する。
- (経費の支出)
- 第43条 本会の経費は、資産をもってこれにあてる。
- (事業年度)
- 第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- (決算関係書類)
- 第45条 会長は、毎事業年度終了後、通常総会の会日の10日前までに、前事業年度における次の書類を作成し、理事会の議決を経て、監事に提出しなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)収支決算書
- (3)貸借対照表
- (4)財産目録
- 監事は、前項の書類を受理したときは、遅滞なくこれを監査し、通常総会の会日の5日前までに意見書を会長に提出しなければならない。
- (書類の備付)
- 第46条 会長は、民法第51条に規定するもののほか、定款、規程、及び会議の議事録を事務所に備えておかなければならない。
- 会長は、会員が前項の書類の閲覧を要求したときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
第7章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第47条 本定款は、総会において構成員の4分の3以上の同意を得た後、神奈川県知事の認可を受けなければ変更することができない。
- (解 散)
- 第48条 本会は、民法第68条に規定する理由により解散する。
この場合において、総会の議決によって解散するときは、構成員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- (残余財産の処分)
- 第49条 本会が解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経た後、神奈川県知事の承認を得てこの法人と類似の目的をもつ法人に寄付するものとする。
- (清算人)
- 第50条 本会が解散したときは、会長が清算人となる。ただし、総会の議決により別に選任することを妨げない。
第8章 補則
- (事務局)
-
- 第51条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、事務局長1人のほか所要の職員を置く。
- 事務局長は、会長が理事会の同意を得て任免し、職員は、会長が任免する。
- その他事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
(昭和45年5月19日制定)
(昭和54年6月29日改定)
(昭和59年12月20日改定)
(昭和63年10月25日改定)
(平成13年5月29日改定)
平成23年度 社団法人神奈川県プラスチック工業会 役員名簿
| 役職 |
氏名 |
会社名 |
所属支部 |
| 相談役 |
野坂恵一 |
大栄(株) |
横浜 |
| 名誉会長 |
五十嵐明迪 |
(株)ニュープラ |
横浜 |
| 会 長 |
飯高章裕 |
高和電気工業(株) |
川崎 |
| 副会長 |
中島一成 |
(株)中島製作所 |
北部 |
| 〃 |
安藤壽浩 |
平塚化成(株) |
湘南 |
| 〃 |
宮越 健 |
玉川電器(株) |
川崎 |
| 〃 |
渡辺克己 |
渡辺化成工業(株) |
横浜 |
| 専務理事 |
鈴木 隆 |
(社)神奈川県プラスチック工業会 |
| 理 事 |
東根光男 |
東信化工(株) |
川崎 |
| 〃 |
堀 正弘 |
(有)堀化成工業 |
〃 |
| 〃 |
後藤敏幸 |
(株)後藤ライト工業所 |
〃 |
| 〃 |
渡部雄義 |
共和化学(株) |
〃 |
| 〃 |
大野秀雄 |
(有)大野製作所 |
〃 |
| 〃 |
安藤嘉胤 |
富士合成(株) |
〃 |
| 〃 |
徳丸義照 |
(株)薩摩合成 |
〃 |
| 〃 |
松本浩秀 |
(株)松本製作所 |
〃 |
| 〃 |
安藤進次 |
日進化成(株) |
横浜 |
| 〃 |
荒木隆郎 |
荒木工業(株) |
〃 |
| 〃 |
関谷光一 |
(株)光ベーク工業所 |
〃 |
| 〃 |
三浦昭良 |
(株)新和製作所 |
〃 |
| 〃 |
石井孝一 |
(有)石井紙業社 |
〃 |
| 〃 |
小林一夫 |
三伸プラスチック(株) |
〃 |
| 〃 |
加藤 豊 |
(株)コーメー |
湘南 |
| 〃 |
神山卓大 |
(株)湘南合成樹脂製作所 |
〃 |
| 〃 |
大江 勲 |
大江プラスチック工業(株) |
〃 |
| 〃 |
田原俊夫 |
中谷産業(株) |
〃 |
| 〃 |
長谷洋一 |
サンレジン(株) |
〃 |
| 〃 |
松田昇三 |
江南ジーテック(株) |
〃 |
| 〃 |
今泉明男 |
(株)ニフコ |
北部 |
| 監 事 |
福井滋朗 |
(株)名機製作所 |
賛助 |
| 〃 |
塩見守生 |
(株)松井製作所 |
〃 |
平成23年度 社団法人神奈川県プラスチック技術協会 役員名簿
| 役職 |
氏名 |
会社名 |
| 会長 |
飯高章裕 |
高和電気工業(株) |
| 副会長 |
鈴木 隆 |
(社)神奈川県プラスチック工業会 |
| 理事 |
五十嵐明迪 |
(株)ニュープラ |
| 〃 |
東根光男 |
東信化工(株) |
| 〃 |
今城 敏 |
神奈川県産業技術センター |
| 〃 |
羽田孔明 |
〃 |
| 〃 |
堀 正弘 |
(有)堀化成工業 |
| 〃 |
渡部雄義 |
共和化学(株) |
| 〃 |
加藤 豊 |
(株)コーメー |
| 〃 |
臼井一夫 |
(社)神奈川県プラスチック工業会 |
| 〃 |
三浦昭良 |
(株)新和製作所 |
| 監事 |
中島一成 |
(株)中島製作所 |
| 〃 |
塩見守生 |
(株)松井製作所 |
 |
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